許可申請等講習会
講習会は、排出業者向け(特別管理産業廃棄物管理責任者・ 医療関係機関等を対象とした特別管理産業廃棄物管理責任者)、 処理業者向け(新規 産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)収集・運搬課程,処分課程)、 (更新 産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)収集・運搬課程、処分課程)と、 大きく3つに分かれています。下記の各講習会内容を参考にして、ご自身が該当する講習会を受講してください
産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物処理業の許可申請に関する講習会
新規
廃棄物処理法に基づき、産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物処理業の許可を新たに受けようとする方、 産業廃棄物処理に関する研修をされたい方などを対象に、 産業廃棄物の適正な処理を行うために必要な専門的知識と技能を習得することを目的としています。
講習会課程名 | 講習期間 | 受講料 | |
---|---|---|---|
A | 産業廃棄物の收集・運搬課程 |
Web料金 30,500円 |
|
B | 産業廃棄物の処分課程 | Web料金 48,700円 | |
C |
同時受講 産業廃棄物の処分課程に收集・運搬課程を追加して受講 |
Web料金 68,100円 | |
D | 特別管理産業廃棄物の收集・運搬課程 | Web料金 46,600円 | |
E | 特別管理産業廃棄物の処分課程 | Web料金 68,800円 | |
F |
同時受講 特別管理産業廃棄物の処分課程に收集・運搬課程を追加して受講 |
Web料金 98,900円 |
(※)この受講料は処分課程と収集・運搬課程を、同時に開催する講習会に申込まれた方が対象になります。 別々の日程で収集・運搬課程と処分課程を受講する場合の受講料は、各々を合計した金額となり、各々の振込みが必要となります。
産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物処理業の許可申請に関する講習会
更新
廃棄物処理法に基づき、産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物処理業の許可を既に受けており、 許可の期限が到来した後においても継続して、業の更新許可を受けようとする方を対象に、 産業廃棄物の適正な処理を行うために必要な専門的知識と技能を習得することを目的としています。
講習会課程名 | 講習期間 | 受講料 | |
---|---|---|---|
A | 産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物の收集・運搬課程 | Web料金 19,900円 | |
B | 産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物の処分課程 | Web料金 25,200円 | |
C |
同時受講 産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物の処分課程に收集・運搬課程を追加して受講 |
Web料金 38,800円 |
(※)この受講料は処分課程と収集・運搬課程を、同時に開催する講習会に申込まれた方が対象になります。 別々の日程で収集・運搬課程と処分課程を受講する場合の受講料は、各々を合計した金額となり、各々の振込みが必要となります。
許可申請書の種類と講習会修了証の関係
各行政機関(都道府県知事・政令市長)への業の許可申請(行政手続き)における講習会の修了証の取扱いは、各行政機関で定めています。その取扱いはおおむね次のとおりです。なお、都道府県・政令市によっては、その取扱いが異なる場合があります。 講習会の申込みの際に、許可申請先の都道府県・政令市にあらかじめ確認してください。
許可申請の種類 | 該当する講習会の修了証 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
新規 | 更新 | ||||||
産廃 | 特管 | 収運 | 処分 | ||||
収運 | 処分 | 収運 | 処分 | ||||
新規許可申請 | 産業廃棄物収集・運搬業 | ○ | ○ | ※ | |||
産業廃棄物処分業 | ○ | ○ | ※ | ||||
特別管理産業廃棄物収集・運搬業 | ○ | ※ | |||||
特別管理産業廃棄物処分業 | ○ | ※ | |||||
更新許可申請 | 産業廃棄物収集・運搬業 | ○ | ○ | ○ | |||
産業廃棄物処分業 | ○ | ○ | ○ | ||||
特別管理産業廃棄物収集・運搬業 | ○ | ○ | |||||
特別管理産業廃棄物処分業 | ○ | ○ | |||||
変更許可申請 | 産業廃棄物収集・運搬業 | ○ | ○ | ○ | |||
産業廃棄物処分業 | ○ | ○ | ○ | ||||
特別管理産業廃棄物収集・運搬業 | ○ | ○ | |||||
特別管理産業廃棄物処分業 | ○ | ○ |
注)新規許可申請における更新講習会修了証の取扱いについて
上記表中の※印については、他の行政機関で既に許可を受けている場合で、同内容の新規許可申請する場合には、更新講習会修了証の写しと他の行政機関の許可証の写しの添付をもって新規講習会修了証に代えることができるとされています。
講習会修了証の行政手続き上の有効期限
許可申請書に添付する講習会修了証の有効期限は、原則として講習会修了日から起算して新規講習会修了証は5年間、 更新講習会修了証は2年間とされています。なお、都道府県・政令市によっては、その取扱いが異なる場合がありますので、あらかじめ確認して下さい。
特別管理産業廃棄物管理責任者に関する講習会
「廃棄物処理法」に定められている特別管理責任者になろうとする方などに対し、 特別管理産業廃棄物に係る管理全般にわたる業務を適切に遂行するために必要な知識及び技能を習得することを目的としています。
講習会課程名 | 講習期間 | 受講料 |
---|---|---|
特別管理産業廃棄物管理責任者に関する講習会 | Web料金 13,800円 |
医療関係機関を対象とした特別管理産業廃棄物責任者に関する講習会
「廃棄物処理法」に定められている特別管理産業廃棄物 (感染性産業廃棄物以外の特別管理産業廃棄物を含む。) を生ずる医療関係機関等における特別管理責任者 になろうとする方などに対し、 特別管理産業廃棄物に係る管理全般にわたる業務を適切に遂行するために必要な知識及び技能を習得することを目的としています。
講習会課程名 | 講習期間 | 受講料 |
---|---|---|
医療関係機関等を対象とした特別管理産業廃棄物管理責任者に関する講習会 | Web料金 13,800円 |
受講申込みの手続き方法
※ (公財)日本産業廃棄物処理振興センターのホームページから直接お申込み下さい。
Web申込み https://www.jwnet.or.jp/workshop/index.html
産業廃棄物処理業務に関する講習会の概要及び開催日程等について
実施機関 (公財)日本産業廃棄物処理振興センター
〒102-0084 東京都千代田区二番町3番地 麹町スクエア 7F
TEL.03-5275-7115 FAX.03-5275-7116